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開業したて整形外科院長の野望(無謀)日記。


福岡県行橋市でH17年に開業しました。開業前、開業後の雑感、日々の戯言その他。
by miyasei
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小児運動器疾患管理加算とやら。

4月の診療報酬改定から3週間が終わっていた。

妊婦加算もだが、小児運動器疾患管理加算??とかいうのもあるらしい。
加算を取るためには講義をまた聴かないといけない様子(必須ではないのかな?)。

28 小児運動器疾患指導管理料

(1) 小児運動器疾患指導管理料は、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対し 継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するものであ り、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上 の指導を行った場合に算定できる。

(2) 他の医師(他の医療機関の整形外科を担当する医師及び当該医療機関の医師であって 整形外科以外の診療科を担当する医師を含む)の紹介により受診した患者又は健康診査 を担当した医師の助言を受けて受診した患者を対象とする。

(3) 対象患者は、以下のいずれかに該当する6歳未満の患者とする。

ア 先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天 奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候 群又は側弯症を有する患者

イ 装具を使用する患者

ウ 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者

エ その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な 診療が必要な患者

(4) 初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回 の指導の要点を診療録に記載すること。

(5) 日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事 摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者については、医師の指示を受けた理学 療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のた め、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッシ ョンや付属品の選定や調整を行うことが望ましい。

(6) 厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、平成 30 年3月 31 日 までに当該保険医療機関を受診していた患者であって、初診として受診した時点におい て(3)の要件を満たしていたものについては、患者及びその家族の同意を得た場合に、 当該患者が 15 歳になるまでの間、当該管理料を算定することができる。この場合、診療 報酬明細書の摘要欄に、初診時の年月日、年齢、状態について記載すること。



正直、取ろうと思えば取れそうだけど・・・・  無理して取らなくてもいいかな、とも思う。
本当に悩ましい症例は専門病院に送るだろうしなぁ。

でも本当に取って良いような症例が来ることもあるからやっぱり講義?聞きに行くべきなんだろうか??

なんか最近、こういう加算とるなら講義聞け、みたいなの、特に内科系多いような話聞きますがどうなんでしょうね?
講義で新しい内容、知識など得られることはありがたいと思うけど、点数欲しさの加算やら講義やらなんだか変な感じがするのですが・・・・

診療報酬制度をもっとわかりやすくして欲しい、複雑怪奇すぎ。

講義よりも、小児整形外科テキストを読むとかの方がいいなぁ・・・




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by miya_sei | 2018-04-22 15:22 | 開業
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